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私たちの周りには様々な詐欺商法や悪徳商法があります。
これらに騙されないように事前に消費生活に関する正しい知識を身につけることは大切です。
不当な請求などの相談も急激に増えています。まったく身に覚えがないのに加え、
通知が初めてにもかかわらず、なぜか最終和解案などと書いてあったりします。
そんな場合、あせってその業者と連絡を取ると、その個人情報の通知が新たな被害を生む可能性があります。
利用していないのに、払わせようとする行為は詐欺罪にあたるので、
困ったとき不審に思った時は消費者生活センターに相談してみましょう。
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